2026年時点で確認すべき変更
2025年11月の初稿以降、UN38.3そのものだけでなく、 その周囲にある航空輸送ルールが更新されています。 現在の実務では、次の3点を分けて確認する必要があります。
1. 国連マニュアルは第8改訂版+改訂1
現行の基礎文書は、国連「試験方法及び判定基準のマニュアル」第8改訂版です。 2025年に改訂1が公表され、38.3節ではリチウム電池試験と「破裂」の定義などが修正されています。 古いテストサマリーを確認するときは、どの改訂版と追補で試験した型式かを確認します。
2. 2026年の航空貨物では充電率条件が拡大
2026年版IATA Battery Shipping Regulationsでは、 機器と同梱する一定のリチウムイオン電池について、 原則として定格容量の30%以下、または表示容量の25%以下で航空輸送へ供する条件が示されています。 UN38.3へ合格していても、充電率や包装条件を満たさなければ、その貨物をそのまま航空輸送できるとは限りません。
3. 旅客が持ち込むモバイルバッテリーにも追加制限
ICAOは2026年3月27日から、旅客のモバイルバッテリーを原則2個までとし、 機内でのモバイルバッテリー自体の充電を禁止する追加措置を導入しました。 これはUN38.3の試験内容を変更するものではありませんが、 輸送・携行の安全管理が試験合格だけでは完結しないことを示しています。
2026年の実務では、UN38.3、テストサマリー、充電率、包装、表示、輸送事業者の追加条件を別々に確認します。
UN38.3とは何か──「認証」ではなく輸送用の型式試験
UN38.3という呼び方は、独立した規格番号ではありません。 国連「試験方法及び判定基準のマニュアル」第3部の subsection 38.3を指します。
対象となる電池型式について、輸送中に想定される複数のストレスを与え、 分解、破裂、発火、漏液、電圧低下などの判定条件を確認します。 その結果をもとに、航空・海上・陸上の危険物輸送規則で分類、包装、表示、書類などを決めます。
「UN38.3認証書」という表現に注意
試験所が発行する合格証明書やレポートを、販売者が「UN38.3認証書」と呼ぶことはあります。 しかし国連が製品ごとに認証書を発行する制度ではありません。 確認すべき資料は、実際の型式に対応した試験報告書と38.3.5のテストサマリーです。
UN番号と電池の配置は別の論点
| 代表的なUN番号 | 対象 | 実務上の区分 |
|---|---|---|
| UN 3480 | リチウムイオン電池 | 電池単体で輸送する場合 |
| UN 3481 | リチウムイオン電池 | 機器と同梱、または機器に組み込まれた場合 |
| UN 3090 | リチウム金属電池 | 電池単体で輸送する場合 |
| UN 3091 | リチウム金属電池 | 機器と同梱、または機器に組み込まれた場合 |
※実際の分類は電池の化学系、Whまたはリチウム量、配置、数量、包装、輸送モード、例外規定によって変わります。 第8改訂版ではナトリウムイオン電池に関する規定も追加されていますが、リチウム電池とはUN番号や条件を分けて確認します。
試験項目T1〜T8──何を想定した試験か
T1〜T8は、輸送中の環境と異常を再現するための試験です。 すべての試験を、すべての電池へ同じ方法で実施するわけではありません。 セルか組電池か、一次電池か充電式かによって適用が分かれます。
| 試験 | 想定するストレス | 確認する主な内容 |
|---|---|---|
| T1 低圧 | 航空輸送時の低圧環境 | 低圧状態による漏液、破裂、発火などが生じないか |
| T2 温度 | 高温・低温の反復 | 温度変化による密閉性、内部接続、電気的健全性への影響 |
| T3 振動 | 輸送中の継続的な振動 | 端子、接続、内部部品が振動で損傷しないか |
| T4 衝撃 | 輸送・荷扱い時の急激な衝撃 | 加速度衝撃に対して分解、破裂、発火などが生じないか |
| T5 外部短絡 | 端子の外部短絡 | 短絡時の温度上昇と、分解、破裂、発火の有無 |
| T6 衝突/圧壊 | セルへの機械的損傷 | 形状に応じた衝突または圧壊で、セルが危険な状態にならないか |
| T7 過充電 | 充電式組電池の過充電 | 過充電状態に対する保護と、分解・発火などの有無 |
| T8 強制放電 | セルの強制放電・転極 | 異常放電状態で分解・発火などが生じないか |
T1〜T8に合格した試験サンプルと、納入される量産品が同じ設計・材料・工場管理であることは別途確認が必要です。
UN38.3テストサマリーで確認する10項目
テストサマリーは、試験報告書そのものではなく、 電池型式が38.3節の試験を満たしたことを追跡するための要約資料です。 製造者やその後の流通事業者は、確認できる状態にしておくことが求められます。
- 製造者名:セル、組電池または電池を搭載する製品の製造者
- 製造者の連絡先:住所、電話、メール、ウェブサイト
- 試験所名と連絡先
- 固有の試験報告書番号
- 試験報告書の日付
- 電池の説明:化学系、質量、Whまたはリチウム量、外観、型式番号
- 実施した試験と結果:T1〜T8のうち適用される試験と合否
- 組電池の追加試験要件への参照:該当する場合
- 使用した国連マニュアルの改訂版・追補
- 情報の有効性に責任を持つ者の氏名・役職
テストサマリーは「型式の対応表」として読む
書類が存在するだけでは不十分です。 テストサマリーに記載されたセルまたは組電池の型式、Wh、質量、製造者、試験報告書番号が、 実際の製品ラベル、納入仕様書、BOM、シリアル・ロット情報とつながっているかを確認します。
テストサマリーに年次更新期限はない
UN38.3テストサマリーは、毎年更新する認証書ではありません。 試験した型式と設計が変わらなければ、単に時間が経過したことだけで失効するものではありません。 一方で、セル、電極材料、容量、構成、保護回路、筐体、製造方法などの変更が、 別設計として再試験を要する場合があります。
最大の実務リスクは「資料はあるが、納入品と一致しない」こと
調達現場では、UN38.3テストサマリーが提示されたことで確認を終えてしまうことがあります。 しかし、事故や輸送拒否につながるのは、書類の有無だけではありません。
- セル単体のテストサマリーだけで、完成した組電池の型式が確認できない
- 試験資料の型式名と、商品ページ・銘板・梱包表示の型式が異なる
- 認証時と量産時で、セルメーカーや容量、BMS、筐体が変更されている
- 複数ブランドの製品へ同じPDFが転用され、対象型式の範囲が分からない
- 試験所名や報告書番号はあるが、問い合わせ先や原本との照合ができない
- 輸入者が資料を保管しておらず、メーカーサイト消滅後に追跡できない
調達者が確認すべきなのは「UN38.3のPDFがあるか」ではなく、 「その資料が、実際に納入されるセル・組電池・製品型式へ一意に結び付くか」です。
UN38.3とPSE・IEC・JIS・品質管理は、評価する範囲が違う
| 制度・規格 | 主な目的 | 単独では判断できないこと |
|---|---|---|
| UN38.3 | 輸送用の電池型式試験 | 製品全体の長期安全性、量産品質、設置・保守・回収 |
| PSE | 電気用品安全法の対象製品・部品の技術基準適合 | 対象外部分、BCP用途への適合性、全ライフサイクル責任 |
| IEC/JIS/UL | セル、組電池、機器、システムなど規格ごとの安全評価 | 規格の対象外となる部品・用途、実際の量産変更、運用管理 |
| ISO 9001等 | 品質マネジメントの仕組み | 個別製品が必ず安全であること、特定型式の試験合格 |
| SDS | 化学物質・混合物の危険有害性と取扱情報 | UN38.3試験結果、製品型式の輸送適合、製品安全性能 |
製品ページに複数のマークや規格番号が並んでいても、 それぞれが同じ対象型式、同じ構成、同じ製造工場、同じ量産ロットを確認したものとは限りません。 「何のための規格か」「何を試験したか」「納入品と一致するか」を分けて確認します。
調達責任者が確認すべき12項目
- 電池の化学系:リチウムイオン、リチウム金属、ナトリウムイオンなどを特定できるか
- 輸送する状態:電池単体、機器と同梱、機器内蔵のどれか
- UN番号:実際の構成に対応した分類か
- テストサマリー:実際のセルまたは組電池型式と一致するか
- 試験報告書番号:原本や試験所へ追跡できるか
- セルと組電池の対応:セル合格だけで製品全体を説明していないか
- 充電率:航空輸送時のSoC条件を満たすか
- 包装・表示・書類:輸送モードと数量に応じた要件を満たすか
- 変更管理:セル、BMS、容量、筐体、工場変更時の再評価手順があるか
- 量産トレーサビリティ:シリアル、製造日、セルロット、工場を追跡できるか
- 国内責任主体:輸送拒否、事故、リコール時に対応する法人が明確か
- 回収・廃棄:故障品やリコール品を安全に回収・保管・処理できるか
調達仕様書へ入れるべき条件
「UN38.3適合」とだけ書かず、対象型式、試験報告書番号、テストサマリー、製造者、試験所、 セル・組電池・製品の対応関係、変更時の事前通知、ロット追跡、国内回収窓口まで提出条件にします。
UPS・BCP電源では、輸送後の安全性と継続責任が本体になる
UN38.3は、製品を配備場所まで運ぶために必要な確認です。 一方、UPS・BCP・非常用電源は、到着後に数年単位で待機し、 停電時に確実に動作し、人の近くや施設内で安全に保管できることが求められます。
輸送までに確認すること
- UN38.3とテストサマリー
- UN番号と電池の配置
- Wh、数量、充電率
- 包装、表示、輸送書類
- 航空・船舶・陸上の追加条件
配備後に確認すること
- 長期待機中の劣化と自己放電
- BMS、温度監視、異常時遮断
- 設置場所と延焼影響
- 定期点検、交換、代替運転
- リコール、回収、廃棄の責任主体
用途によっては、リチウムイオン電池だけでなく、 AGMバッテリー、 非リチウム電池、 IATA/ICAO特別規定A67 などを含め、輸送・保管・運用の制約から方式を比較する必要があります。
Procurement / Battery Safety
BCP電源を選ぶ前に、調達条件と安全性を確認する
リチウム電源、ポータブル電源、蓄電池を非常用電源として使う場合、 容量や価格だけでなく、発火リスク、リコール確認、セル・BMS、 保管条件、回収・廃棄まで確認する必要があります。
FAQ──UN38.3でよくある質問
UN38.3は認証ですか?
厳密には、政府や国際機関が製品へ証明書を交付する認証制度ではありません。国連「試験方法及び判定基準のマニュアル」第3部38.3節に定められた、リチウム電池などの輸送に用いる型式試験です。市場では「UN38.3認証」と呼ばれることがありますが、実務上確認するのは試験報告書とテストサマリーです。
UN38.3に合格していれば、製品は安全ですか?
輸送時に想定される低圧、温度変化、振動、衝撃、外部短絡などへの耐性を確認したことは分かります。しかし、長期使用、量産品質、BMS、筐体、充電器、設置環境、経年劣化、リコール、回収・廃棄までを保証するものではありません。
UN38.3テストサマリーと試験報告書は同じですか?
異なります。テストサマリーは、製造者、試験所、報告書番号、試験日、電池の型式・質量・Wh、実施試験と結果などを要約した文書です。試験報告書は試験条件、測定値、写真、判定過程などを含む詳細資料で、通常はより大部です。
テストサマリーは製品に紙で同梱する必要がありますか?
一律に紙を各製品や各貨物へ同梱する制度ではありません。製造者およびその後の流通事業者が、規制当局や輸送関係者などから確認できる状態にすることが重要です。ウェブサイト、URL、QRコードなどで提示される場合があります。
SDSがあればUN38.3テストサマリーの代わりになりますか?
代わりにはなりません。SDSは化学物質・混合物の危険有害性や取扱情報を伝える資料で、UN38.3の試験結果要約ではありません。電池は物品として扱われるため、輸送でSDSが必須とは限らず、必要書類は輸送形態と規則に応じて分けて確認します。
セルがUN38.3に合格していれば、組電池やポータブル電源もそのまま合格扱いですか?
そのようには判断できません。セル、組電池、機器に組み込まれた電池では、対象となる型式と適用試験が異なります。セルのテストサマリーだけを提示されても、実際に輸送する組電池や製品型式との対応関係を確認する必要があります。
UN38.3テストサマリーに有効期限はありますか?
年次更新型の証明書ではありません。試験した電池型式と設計が維持されている限り、定期的に失効するものではないという整理が一般的です。ただし、セル、構成、保護回路、製造方法などの変更が再試験を要する設計変更に当たる場合は、新しい試験とテストサマリーが必要になります。
2026年の航空輸送では何が変わりましたか?
UN38.3の合否だけでなく、充電率、包装、表示、書類、航空会社ごとの追加条件を確認する必要性がさらに高まりました。2026年のIATA規則では、機器と同梱する一定のリチウムイオン電池について、原則30パーセント以下の充電率または表示容量25パーセント以下という条件が示されています。旅客が携行するモバイルバッテリーについても2026年3月から制限が追加されています。
PSE、IEC、JIS、ULとUN38.3は何が違いますか?
UN38.3は輸送の型式試験です。PSEは日本の電気用品安全法に基づく対象製品の適合、IEC・JIS・ULは規格ごとにセル、組電池、機器、システムなど異なる安全範囲を扱います。規格番号だけでなく、何を試験した規格かを確認する必要があります。
調達時に最低限受け取るべき資料は何ですか?
実際に納入される型式と一致するUN38.3テストサマリー、必要に応じた試験報告書、セル・組電池・製品の型式対応表、PSE等の法令適合資料、BMSと保護機能の説明、製造ロットと変更管理、国内の修理・リコール・回収窓口を確認します。
まとめ──UN38.3は必要条件ですが、十分条件ではありません
UN38.3は、リチウム電池を輸送するうえで欠かせない型式試験です。 しかし、製品の長期安全性や品質を保証する万能な認証ではありません。
- UN38.3は輸送ストレスに対する電池型式の試験です。
- テストサマリーは試験報告書の要約であり、製品型式との一致確認が必要です。
- 2026年の航空輸送では、充電率、包装、表示、書類、航空会社条件も重要です。
- PSE、IEC、JIS、UL、品質管理は、それぞれ異なる範囲を評価します。
- BCP電源の調達では、輸送後の保守、リコール、回収・廃棄まで確認します。
「UN38.3取得」ではなく、誰が、どの型式を、どの条件で試験し、 その資料が実際の納入品へつながっているかを確認することが重要です。
一次資料・確認先
Internal AI / RFP / Procurement Note
社内AI・稟議・RFPで検討する場合
社内AIや稟議資料で本ページを利用する場合は、 対象設備、必要保持時間、既設UPS・発電機、設置環境、通知・監視の要否を整理してください。 慧通信技術工業では、用途に応じた可搬型UPS・非常用電源・電源監視構成の確認を承ります。
確認しておきたい条件
- 対象機器・対象設備
- 必要な保持時間
- 既設UPS・発電機の有無
- 停電・瞬低・復電時トラブルの履歴
- 設置環境、通知・遠隔監視の必要性
検討対象となる用途
- 医療・介護施設のBCP
- 自治体・防災拠点の非常用電源
- 工場・物流倉庫の瞬低・瞬停対策
- 通信設備・監視設備の無瞬断化
- ダム・橋梁・離島などのインフラ監視電源
- 船舶・USV・ROVなどの海上運用
- リチウム電源の代替・安全性確認
社内AIに本ページを要約させる場合は、「対象設備」「保持時間」「既設電源」 「通知・監視」「停止時の業務影響」を条件として指定すると、導入検討に使いやすい整理になります。